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http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100603/biz1006031810030-n1.htm >NHKの福地茂雄会長は >「NHKを見ていようが見ていまいが、そういったことは関係ない。 >NHKの放送を受信できる設備を持っている人については >当然、法律上の契約義務がある これはひどい。
放送法32条1項 >協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 >協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備 >又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。) >若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備 >のみを設置した者については、この限りでない。 つまり、受信できる設備を持っているだけでは、契約の義務は生じない。
受信する目的で、受信する設備を持っている場合にのみ、契約の義務が生じるわけだ。
さらに。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2010052602000104.html >NHKは「携帯電話会社に対し、『購入時に、NHKの受信契約が必要だということを >説明していただきたい』というお願いはしている これも酷い。
電話を使うことを目的に携帯電話を買って、 使うつもりもないワンセグ受信機能がたまたま携帯電話に付いていても、 契約しろ!って・・・
ただ、個々人が目的としているかどうかは、NHKが知ることはできないので、 受信可能な設備を持っている=受信の目的がある と見なしたい気持ちは分からんでもないが、暴論過ぎる。 |
15:40, Sunday, Jun 06, 2010 ¦ 固定リンク
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