MainPage 〜きまぐれ ぷろぐらま語録〜
 

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30

最近の記事
Blog移転

エアポート2010を見た

花椒油

Steve Jobs,1955-2011

鉄球に無数のとげが付いた武器

M55→M42(T)が欲しい

健康診断done

回転寿司のルール

相模湖リゾート・プレジャー・フ ..

過去ログ 【表示/最小化】
2011年10月
2011年 9月
2011年 8月
2011年 7月
2011年 6月
2011年 5月
2011年 4月
2011年 3月
2011年 2月
2011年 1月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年 9月
2010年 8月
2010年 7月
2010年 6月
2010年 5月
2010年 4月
2010年 3月
2010年 2月
2010年 1月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年 9月
2009年 8月
2009年 7月
2009年 6月
2009年 5月
2009年 4月
2009年 3月
2009年 2月
2009年 1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年 9月
2008年 6月
2008年 5月
2008年 4月
2008年 3月
2008年 2月
2008年 1月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年 9月
2007年 8月
2007年 7月
2007年 6月
2007年 5月
2007年 4月
2007年 3月
2007年 2月
2007年 1月
2006年12月
2006年11月
2006年10月
2006年 9月
2006年 8月
2006年 7月
2006年 6月
2006年 5月

広告欄

 

Blogを移転させました。
新Blogは次のURLです。
https://kerokero.org/wp/




NHKの契約の主張にもの申す。
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100603/biz1006031810030-n1.htm
>NHKの福地茂雄会長は
>「NHKを見ていようが見ていまいが、そういったことは関係ない。
>NHKの放送を受信できる設備を持っている人については
>当然、法律上の契約義務がある
これはひどい。

放送法32条1項
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備
>又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備
>のみを設置した者については、この限りでない。
つまり、受信できる設備を持っているだけでは、契約の義務は生じない。

受信する目的で、受信する設備を持っている場合にのみ、契約の義務が生じるわけだ。

さらに。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2010052602000104.html
>NHKは「携帯電話会社に対し、『購入時に、NHKの受信契約が必要だということを
>説明していただきたい』というお願いはしている
これも酷い。

電話を使うことを目的に携帯電話を買って、
使うつもりもないワンセグ受信機能がたまたま携帯電話に付いていても、
契約しろ!って・・・

ただ、個々人が目的としているかどうかは、NHKが知ることはできないので、
受信可能な設備を持っている=受信の目的がある
と見なしたい気持ちは分からんでもないが、暴論過ぎる。
15:40, Sunday, Jun 06, 2010 ¦ 固定リンク ¦ 携帯


■コメント

■コメントを書く

※コメントの受け付けは終了しました

△ページのトップへ
 

最新のつぶやき

サイト内検索
カスタム検索

旅行関係の記事等
九州・広島旅行記 2009(かみちゅ!)
大阪出張(KANON)
大阪出張(ハルヒ)
三宅島旅行記'05
三宅島旅行記'08
三宅島旅行記'10
伊豆半島小旅行

最近のコメント

最近のトラックバック

IPv4枯渇時計

携帯で読む
   URLを携帯に送る





[Valid RSS]

Powered by CGI RESCUE