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高木先生の日記から拝借 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110527.html#p01
大口委員:<前略>それから、プログラム業界ではバグがつきものだと、 バグのないプログラムはないと言われております。 そして、たとえば無料のプログラムですね、このフリーソフトウェアを公開したところ、 重大なバグがあると、ユーザからですね、そういう声があった、それを無視してですね、 そのプログラムを公開し続けた場合は、 それを知った時点で少なくとも未必の故意があってですね 提供罪が成立するという可能性があるのか、おうかがいしたいと思います。 江田法務大臣:えー、あると思います。 ・・・なん・・・だと?
個人での開発では、バグを全てとることは出来ないし、 利用者の環境も千差万別でそれぞれのパソコンで動く保証も出来ない。
また、ある時代において問題が無いプログラムも、 数年後のコンピューターの発達で問題になる場合もある。 #2038年問題/ハッシュ破り/DES暗号突破etc
だからといって、便利なソフトを作って持っているだけだと、 同じソフトをいろんな人が作ることになって、 トータルの時間の無駄である。
それゆえ、フリーソフトというものは、個人が自分が使いたいソフトを作って、 「自己責任と引き替えに無料で使っても良いよ」と公開している。 #もちろん、シェアウエアならば、責任は負う必要がある。
そして、公開は、自分自身で行う場合もあれば、 転載という形で、本人の意図とは関係なくあちらこちらで公開されることもある。
それによって、ソフトウェアの文化が発達してきたという経緯があるのは、 元記事の高木先生も指摘しているとおり。
ところで、フリーソフトを作って公開したら、 そのフリーソフトがあまりよくない使われ方をして、 裁判所から、そのソフトの改良と公開を禁じられて、 作者自身による公開はされていないけど、有志によって公開されていたり、 無断で雑誌などに掲載されていて、 さらに、その後、そのフリーソフトに重大なバグが見つかって、 裁判所の命令どおり、作者がそのバグを修正しなかったら、 それは犯罪になるのだろうか?
その辺も気になる。
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22:31, Saturday, May 28, 2011 ¦ 固定リンク
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