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日経新聞の記事によると、まねきTV問題が、最高裁で、差し戻し逆転違法判決になったらしい。
世の中にはロケフリプレイヤーという物があって、 自宅のビデオで録画した物を、 インターネット経由で携帯端末などで見れる仕組みがある。 もちろん、ビデオの録画予約もネット経由で可能である。
そのための機器も市販されている。
今回のまねきTVというのは、ソニー製のロケフリ機を顧客から預かり、 まねきTVのサーバールームに設置してくれるサービス。
これの何が嬉しいのかというと、自宅以外の場所 たとえば、海外在住の方が日本に設置して、海外から日本の番組を見れたり、 地方在住の方が、東京に設置して、地方で東京の番組が見れたり、 といったことが可能になるわけだ。
で、今回のこの裁判は、 業者がロケフリ機を預かって設置して、 ロケフリ機の所有者だけがロケフリ機にアクセスできるとしても、 業者が公衆に向けて放送の再送信をしているから、放送業界の権利が侵害された! だから、損害賠償しろ!という裁判。 ※放送権・再送信権などの侵害
そして、今までの判決は、 地裁でも、専門の裁判所である知的財産高等裁判所でも、 顧客の個人的な所有物を顧客自身が使っているだけなので、 再送信の主体はあくまでも顧客自身であり、個人利用の範疇 という風に適法判断をされていた。
けど、今回の最高裁で違法判定は 顧客が、市販の機器を購入して業者に送って業者が設置しているが、 業者が設置をしている時点で、業者がそのサービスを提供、 つまり、放送の再送信を顧客という不特定多数に提供しているから、 公衆再放送をしていると見なされるので、違法。 って判断だ。
過去に、似た裁判としては、 「業者が販売する機器を、顧客が購入し、 それを、業者が設置して、顧客が利用する」 といった、形態では、知的財産高等裁判所でも違法判決が出ている。 わかりやすく、パチンコでたとえると「パチンコ店の換金は違法」 「三店方式は合法」みたいな状態が高裁までの判決。
この裁判自体にもいろいろと書きたいことはあるけど、 それはさておき、このまねきTVは、 テレビアンテナをサーバールームに引いている点を除けば、 いわゆるハウジングサービスと何ら代わりがない。
ハウジングサービスというのはインターネットのサーバー管理会社の一形態で、 顧客から預かったサーバー機器を管理会社のサーバールームで稼働させるサービス。
要するに、サーバー設置する場所を(電気代など込みで)貸し出すサービス。
通常は、顧客が機器を持ち込んで設置をするのだが、 場合によっては、オプションで、郵送をすれば設置の代行もしてくれる。
ということは、ハウジング業者が、 顧客からサーバー機器を預かって設置し、 それを、顧客がよからぬことに使ったとしても、 主体としてはハウジング業者が行ったことになって、 ハウジング業者が訴えられるということになったりしないのだろうか?
そのあたり、飛び火しないかが個人的には気になる。
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00:49, Wednesday, Jan 19, 2011 ¦ 固定リンク
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