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イカタコウイルスの作者の判決があったらしい。 →Yahooの記事
イカタコウイルスとは、 Winny等で著作権侵害のソフトをダウンロードする輩の、 HDDのデータを破壊することを目的としたウイルスだけど、 その手法や、著作権侵害事件などの問題ももたらして、 一悶着も二悶着もあるウイルスだ。
で、今回はそのウイルス作者が、 逮捕当時はウイルス作成に関する法律がなかったため、 ウイルスによってHDDが破壊されたとみなして、 器物損壊罪を適用して立件され、 その裁判の判決が今日あったという話。
もちろん、ウイルス作者の擁護をする気はさらさら無いが…岡部裁判長は「<略> 新たに書き込んだファイルも、読み出し不能となる可能性が高い」と指摘。 利用者がファイルの復元やウイルスの停止をするのは 困難だとして、ハードディスクの読み出しと書き込みの 両方の機能が害されたと判断 で、器物損壊はちょっと強引すぎる気が。
たとえば、控訴して「新たに書き込んだファイルも、読み出し不能」とならない証明したら、 逆転無罪なんじゃね? #実際、論理破壊がされているだけで、HDDの物理的機能は破壊されてないんだし。
むしろ、 「磁性体を特定の物理状態で規則的に配置したことに意義のある物質に対して、 その物質の規則性が破壊し、限りなく不可逆な状態にした。」 といった、ちゃんと有形の器物が損壊されているんだよと言う理論展開とか、
もっとストレートに、 「ウイルスに感染した装置は、たとえその装置が再利用可能であっても、 利用者にとって、その装置の信頼性は限りなく低下しており、 心情的に使用を続けることが出来ず、交換を余儀なくされる。 つまり、判例に従えば器物損壊が成立する」 といった方向で攻めた方がいい気がする。
ちなみに、後者が成立するというのは、 既に有名な判例、大判明治42年4月16日刑録15輯452頁があるので、 Wikipediaなどで見てみると良いかも。
まぁ、尤も、データ破壊に関しては新たに法整備がされているので、 今後、この裁判以外で、こんなややこしい話は出てこないと思うケド。
そもそも、このBlogを書くのにニュース記事しか読んでないので、 判決文を読めば、このあたりの説明もちゃんとあるのかも知れないので、 今度読んでみようと思う。
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00:47, Thursday, Jul 21, 2011 ¦ 固定リンク
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