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昨日の記事が「パンチェッタ(生ベーコン)」で今日の記事が「ハム」ですが。 今日の記事のハムは食べ物ではありません。
ハムはハムでも、アマチュア無線(HumRadio)の事です。
アマチュア無線を使うには2つの免許が必要で、以下の2つです。 ・アマチュア無線従事者免許 ・無線局免許
前者は、人に対する免許、後者は、無線設備に対する免許です。 イメージとしては、運転免許と、車検の関係が近いです。
自動車関係の免許との違いとしては、 従事者免許には、有効期限がない(=書き換えがない)ことと、 無線局免許の登録は、無線機本体・アンテナだけでなく、 操作する人も含めて、「無線設備」と見なされる点でしょうか。
で、その、無線局免許ですが、うっかり、更新を忘れていました。><
この1年、電波を出しておらず、これといって困っては居ないのですが、どうするか悩み中。
CQ出すにしても、アマチュア無線連盟に加盟してないと何となく電波出しづらいし。 昔、よく無線で連絡を取っていた友人とも今は携帯で十分だし。 災害など何かの時には有効な通信手段ではあるので、 ハンディー機だけでも更新しようかとか。
ちなみに、車運転中のアマチュア無線の通話については、 携帯と違って、大抵の場合は合法です。
道路交通法 第七十一条 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、携帯電話は耳に押しつけないと音が聞こえない(=受信できない)し、 しゃべることも出来ないので、「手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」です。
一方、一般的なアマチュア無線機やタクシー無線、トラック無線などは、 ハンドマイク方式なので、送信は手に持たないと出来ないけど、 受信は、車内に垂れ流しなのでこの法律の適用範囲外って訳。
もちろん、周波数変更や出力変更などをモニターを見ながらやると、 この条文の後半に該当するのでNGですけどね。
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00:15, Monday, Jan 17, 2011 ¦ 固定リンク
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