前回の記事でも書いたように、
技術適合証明のないBluetooth製品をうっかりAmazonで買ってしまったNiSiです。
こんばんは。

ちなみに、後で調べたら、Amazonのマーケットプレイスでは規約により、
技術適合証明のないBluetooth製品の販売は禁止されていますので、
このような商品がAmazonで売られていること自体がおかしいともいえます。

Amazonマーケットプレイス出品規約より抜粋:

日本における販売につき免許、登録、届け出など必要な許認可を受けていない出品者による販売や、許認可を受けていない商品の出品は禁止されています。
例)
・技術基準適合証明の取得が国内の利用において本来は必要な商品であるにも関わらず、取得が無い商品(Bluetooth 機器、トランシーバー、携帯電話等)。

ところで、技術基準適合証明って何なの?
という話ですが、これは無線機器が、
日本国内の法に準拠して所定の性能を満たしていることを、
製品の形式単位で認定する制度です。

電波は、周波数毎に利用区分や出力が規定されています。

なぜなら、たとえば、携帯電話の周波数を出せる無線機が勝手に製造されて使われると、
みんなの迷惑ですので、無線機は認定された機器しかつかってはいけません。

この認定の仕組みにはいろいろあり、一番面倒なのは、
回路図など一式を用意して総務省に申請するパターンですが、
一般の人はそうはいかないので、メーカー側で、製品毎に包括的に申請した商品を手に入れることになります。

この、製品毎に包括的に申請する制度が、
今回の話題の技術適合証明というもので、
一般の人が手に入れる無線機器(携帯電話とか、無線LANとか)の
ほとんどがこの制度の下で利用が許可されています。

また、「国内の法律に準拠」と書きましたが、
この無線の出力はもちろん、周波数も、同じような機器でも国によって異なります。

わかりやすい例はアマチュア無線で、144MHz隊と呼ばれる周波数帯は、
国内は144~146MHzですが、米国は144~148MHz。
この差である146~148MHzは日本国内では何に使っているかというと
消防無線に割り当てられています。

なので、技術基準適合証明が通ってない米国のアマチュア無線機を利用すると、
故意でも過失でも、消防無線を妨害することが可能です。
それが、どれだけ危険なことかはわかるかと。

この例からも、技適の制度は、結構重要な制度であることはおわかりかと。

技適などの認定がされてない機器を
日本国内で使用するのは以上で述べた理由により禁止されていますが、
販売は禁止されてないので、今回のように買ったけど使ったら違法ということが、希に起きます。

幸い、総務省は、技適の取得をした機器かどうかを検索するサイトを立ち上げているようなので、
以下で、購入したい機器が技適を取得しているかを調べるといいでしょう。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

ちなみに、アングラ系の人たちは、
「まさか、日本で買ったものが違法だとは思わなかった」とか
「そんな法律は知らなかった」といった主張で過失で使ったことを装って居るみたいですが、
なまじ、無線の免許を持っているだけに、自分はそれは通らないので、
今回のような困ったことになっているわけです。

ま、とりあえず、Amazonの反応待ちですね。

2014/02/19追記:
無事、返品のうえ、全額返金が決まりました。ヨカッタヨカッタ。