昨日の記事で書いたけど、JRの振り替えでタクシーに乗ったNiSiです。

自分は、そのタクシーで最も遠くまで行く人だったので、
途中駅で、他のお客さんが降りて、独りだけになったときの出来事。

ちなみに、個人タクシーね。

ふと、ナビの方向に目をやると「151.57/145.6?」を表示しているパネルが・・・

自分「あれ?・・・東京消防の周波数ですか?」
ええ、思わず聞いてしまいました。
151.47MHzといえば、東京消防第9方面A波。
ちなみに、145MHz帯はアマチュアバンドです。

運ちゃん「え?お客さん、消防関係の人ですか?」
自分「いいえ、ちょっと趣味で。」
運ちゃん「そうなんですか。私は消防団やっているんですよ。」
との回答が戻ってきた。

ただ、この運ちゃんの発言が色々突っ込みどころが多かった。

問題発言その1

運ちゃん「個人タクシー仲間との通話にアマチュア無線も使ってますよ。ホントはまずいんですけどね。」

ええ、アマチュア無線は、「アマチュア業務」でのみ利用できます。
んで「アマチュア業務」は電波法施行規則・第三条十五項で定められています:
金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
業務で使っている時点でアウトです。

というか、分かってて使っているって(汗

問題発言その2

自分「さっきの通話も、数字3桁で消防っぽいなーと思っていたんですよ」
運ちゃん「ああ、個人タクシー仲間で使う通話コードがあるんですよ。
      さっきの○○○は、××みたいな意味で~」

その通話が、業務無線で使っていたのか、
アマチュア無線で使っていたのかが分からないけど、
アマチュア無線で発信していたのであれば、次の法律に違反する。
電波法 第五十八条
実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

問題発言その3

運ちゃん「ドライバー仲間から、『今消防車が走ってたけど、事故?』とか聞かれるときに、
      『あ~、今のは救急の手伝い』とか教えたり~」

最大の問題発言。
無線の免許を取得したときに、必ず覚えさせられる有名な条文。
無線技士免許の裏書きにもあるし、自分も、空で言うことが出来る、超有名な
電波法 第五十九条に真っ向から挑戦を挑む発言。
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
要は「無線は聞いても良いけど、他の人に教えたりしちゃ駄目よ」の条文。

突っ込みどころがあれだったので、自分から言えたことは、
自分「ラジオライフに、『○○地方の個人タクシー通話コードはこれだ!』
    とか、特集されないように気をつけて下さいね」
ということだった。

いや、面白い運ちゃんだったけど、色々と危ない人だった・・・