そういえば、違法と知りながら音楽や動画をダウンロードする行為が禁止となる、
改正著作権法の施行が来月に迫っています。

まぁ、それだけの改正ならば特に気にも留めないんだけれど、
DVDやCDの技術的保護手段を解除する行為の複製違法化と、
CSSを技術的保護手段と見なす改定も入っていて、こっちがやっかい。

つまりどういうことかというと、
買ったDVDをCSS解除して、スマートホンとかにコピーして見るとか、
家庭内メディアサーバーに入れて、
リビングでもダイニングでも寝室でも見れるようにする等の行為が禁止となるわけだ。

ちなみに、CSSというのは、
既に米国でDVDが発売されている日本未公開の映画作品を、
並行輸入して、日本で販売されてしまうと、映画業界がダメージを受けるので、
DVD等の視聴可能地域を限定させる技術。

不正競争禁止法の観点から施されたアクセス制御技術がCSSで
著作権法の複製の制御(=コピーガード、技術的保護手段)とは、保護対象が異なる概念ね。

今までも、コピーガードを突破するのは違法だったけどCSSの解除は違法では無かった。

そのため、米国からDVDを購入してCSSを外して、
日本で見るということも違法では無かったけれど、
今後は、英国からDVDを買うなり、
米国から買うならBDを買うなりしなければならなくなる。
あーめんどくさい。
※DVDのリージョンコードは、アメリカは1、日本と欧州は2
※BDのリージョンコードは、アメリカも日本もA/1

あと、日本で買ったDVDとかも、
メディアサーバーに入れるために今の内にリッピングしておく必要があるのかな?
その辺、調べて見る必要がありそうだ・・・