ダウンロードとは、
手元の電子情報処理端末(以下、手元の端末)から独立した、
電子情報処理端末(以下、転送元端末)の記憶領域に記録された情報を、
電気的ケーブルまたは、無線技術を用いて、転送し、
手元端末にその情報を保存する行為を言う。
狭義では、転送時に直接再生する目的で一時的に手元端末に記録する行為は、
ストリーミングとして、別の行為とみなす場合もある。
といった感じの理解なのだが、文化庁によると
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、
デジタル方式の「録音又は録画」であり、
音楽や映画が想定されています。
画像ファイルのダウンロードや
テキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。
ということらしい。
いや、これはほんの一例で、
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html
を読むと、色々とよく分からなくなってきた。
ただ、言えることは、自炊した本を違法アップロードしているサイトがあった場合、
そのデータが違法であることを知りながら、
その自炊した本をダウンロードする行為は合法らしい。
ついでに言うと、DVDとかの有料の製品から録画したデータを、
第三者にメールで送信する行為はさておき、
それを受信して、保存する行為も合法。
また、ビデオソフト化などで有償販売されていない地上波などの無料放送を
録画したデータをインターネット上で違法配信されているのを見つけて、
それをダウンロードする行為は、違法だけれど罰則はないそうな。
#ダウンロードした後に、ビデオソフト化などされて販売されたら、どういう扱いになるんだろう?
うん、やっぱり、なんか、よく分からなくなってきた。