東芝 v.s. 一般社団法人私的録画補償金管理協会の判決が先日でたそうで:
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121112_572527.html
最高裁判決で、
コピーガードのかかっているデジタルレコーダーは、
私的録画補償金の対象とならないというのが、結論。
まぁ、背景というか、論点は色々あって、
立法された当時に無かった技術にたいして補償金はどうなのか?
等、それこそ、色々あったわけですが、
どの点がどのように判断されたのかは、
今度ゆっくり判決文を読んでみようかなと。
今回の建都は関係ないけど、メディア側の私的録画補償金も微妙な存在なんだよね。
特にカセットテープなんかで、会議のテープ録音とかをしたら、
請求をすれば補償金の還付を受けられるけれど、
還付を受ける手間を考えれば無駄とか。
まぁ、その辺の話は気が向いたら。